し尿・浄化槽について

今治市HPより引用
 
し尿・浄化槽について
し尿のくみ取り
し尿のくみ取りは今治市長の許可を受けた事業者に依頼してください。

浄化槽の清掃・保守点検・法定検査・廃止
 浄化槽は、水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですので、微生物が活動しやすい環境を保たなければなりません。
 そのためには、定期的に清掃・保守点検・法定検査を行わなければなりません。
 浄化槽法では、浄化槽の所有者(浄化槽管理者)に「清掃」「保守点検」「法定検査」の3つの義務が課されています。

清掃(年に1回以上)
 浄化槽は、未管理のまま放置すると、浄化槽本来の機能が発揮されないばかりか、汚泥の蓄積により浄化槽の機能の低下や水質汚濁、悪臭などの原因となります。そのため、定期的(年に1回以上)にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行うものです。
 清掃は、今治市長の許可を受けた事業者に依頼してください。

保守点検
 浄化槽の正常な機能を維持するため、付属品の点検や消毒剤の補充などを定期的に行うものです。保守点検は、専門的な知識や技術が必要であるため、愛媛県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
 なお、保守点検の回数は浄化槽の種類などによって異なります。

法定検査(年に1回)
 浄化槽の水質等に関する検査には、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。
 法定検査は、愛媛県知事が指定する検査機関(公益社団法人 愛媛県浄化槽協会)が実施しています。

7条検査
 新たに浄化槽を設置した場合に、使用開始後(3ヶ月後から5ヶ月の間)に受ける検査です。
浄化槽の工事が適正に施工され、浄化槽が有効に機能しているかどうかを検査します。

11条検査
 7条検査後、毎年1回受ける水質等の検査です。
浄化槽の清掃及び保守点検が適正に実施され、浄化槽が正常な状態に維持されているかどうかなどを検査します。

廃止
 家屋の解体や下水道などへの接続に伴って、使用していた浄化槽や汲み取り便槽を廃止する際には、汲み取りして終了するのではなく、清掃および消毒の最終清掃が必要となります。
 浄化槽内などに残存する汚水や汚泥を水路へ放流したり、そのまま投棄(埋戻)したりすると、不法投棄の法律違反となります。
 最終清掃は、定期的な清掃と同様に、市が区域を指定した浄化槽清掃業者に依頼してください。
 また、浄化槽を廃止したきは、「廃止の届出」が必要となります。

合併処理浄化槽の設置補助金
 「合併処理浄化槽」とは、生活雑排水(台所、風呂、洗たく水など)と、し尿をあわせて処理する浄化槽です。
 市では、下水道などの対象区域外で5~10人槽の合併処理浄化槽を、主に居住を目的とした住宅に設置しようとする方(し尿や単独槽からの切替も含む)に補助しています。
 くわしくは、生活環境課までお問い合わせください。

浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。